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	<title>住宅ローン控除 &#8211; 住宅ローンコラム｜住宅ローンならファミリーライフサービス</title>
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	<description>住宅ローンのお役立ち情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 05:33:59 +0000</lastBuildDate>
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	<title>住宅ローン控除 &#8211; 住宅ローンコラム｜住宅ローンならファミリーライフサービス</title>
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	<item>
		<title>住宅ローン減税とは？適用を受けるための要件と手続きの流れ、注意点</title>
		<link>https://www.familyls.jp/column/loan/deduction-of-housing-loan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[竹国弘城（ファイナンシャルプランナー）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[控除・減税]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン控除]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン減税]]></category>
		<category><![CDATA[借り換え]]></category>
		<category><![CDATA[年末調整]]></category>
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					<description><![CDATA[住宅ローン減税は数ある税制優遇制度の中でも特に節税効果が高く、適用を受けられるか...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>住宅ローン減税は数ある税制優遇制度の中でも特に節税効果が高く、適用を受けられるかどうかで実質的な負担額に数百万円の差がつくこともあります。</p>



<p>この記事では、住宅ローン減税の適用を受けられなくなったり、本来の節税効果が得られなくなったりしないように、適用を受けるための要件と手続きの流れ、注意点をご紹介します。令和3年度（2021年度）税制改正による変更点も取り上げますので、併せてご確認ください。<span class="clearfix"></span></p>



<p>【目次】<br><a href="#content01">住宅ローン減税の基礎知識と令和3年度税制改正による変更点</a><br><a href="#content02">住宅ローン減税の手続き方法</a><br><a href="#content03">住宅ローン減税を利用するときの注意点</a><br><a href="#content04">住宅ローン減税についてのよくある質問</a><br><a href="#content05">住宅ローンを契約する際は住宅ローン減税の要件を満たしているか確認を</a></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content01">住宅ローン減税の基礎知識と令和3年度税制改正による変更点</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/08/deduction-of-housing-loan02.jpg" alt="" class="wp-image-427"/></figure>



<p></p>



<p>まずは住宅ローン減税制度の基本的な仕組みと、令和3年度税制改正に伴う変更点について確認しておきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">住宅ローン減税とは</h3>



<p>住宅ローン減税（住宅ローン控除）とは、住宅ローンを利用してマイホーム（敷地となる土地を含む）を購入・取得した人や、リフォームを行った人を対象に、金利負担の軽減を図るための制度のことです。正式には「住宅借入金等特別控除」と呼びます。</p>



<p>一定の要件を満たす場合に、住宅ローンの年末残高または住宅の取得対価のいずれか少ないほうの金額（一般住宅の場合、最大4,000万円）の1％、年間40万円を上限に、最長10年間にわたり、所得税額から控除を受けられます（税額控除）。</p>



<p>所得税額から控除しきれない場合には、13万6,500円（前年度課税所得の7％を限度）を上限として、翌年の住民税額からも控除されます。</p>



<p>取得する住宅が新築・未使用の認定長期優良住宅、または認定低炭素住宅に該当する場合、控除対象となる住宅ローン残高等は最大5,000万円、控除限度額は年間50万円が上限となります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">消費税率10％の適用される住宅を取得した人は、控除期間が13年に延長される</h4>



<p>消費税率10％が適用される住宅を取得し、2022（令和4）年12月31日（※1）までに入居した場合には、控除期間が3年間延長され、最長13年間にわたって控除を受けられる特例措置が適用されます。</p>



<p>延長される11年目〜13年目の控除限度額は、次の1と2のいずれか少ないほうの金額となります。</p>



<p><strong>＜11年目〜13年目の控除限度額の計算方法＞</strong></p>



<ol class="wp-block-list">
<li> 年末ローン残高または住宅の取得対価（上限4,000万円※2）のいずれか少ないほうの金額の1％</li>



<li>建物の取得価格（上限4,000万円※2）の2％÷３（消費税増税分の2％に相当する金額）</li>
</ol>



<p>※1：令和3年度税制改正により延長。詳細は後述。<br>※2：新築・未使用の認定長期優良住宅、または認定低炭素住宅の場合は上限5,000万円</p>



<h3 class="wp-block-heading">住宅ローン減税の主な適用要件</h3>



<p>住宅ローン減税の適用を受けるには、次のような要件を満たす必要があります。</p>



<p><strong>（新築住宅・中古住宅共通）</strong></p>



<ol class="wp-block-list">
<li>住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に自ら居住すること（別荘などのセカンドハウス、賃貸用住宅は対象外）</li>



<li>住宅の床面積が50平方メートル以上あること</li>



<li>住宅ローンの借入期間10年以上であること</li>



<li>住宅ローン減税の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること（※年収ではありません）</li>
</ol>



<p><strong>（中古住宅の場合）</strong></p>



<ol start="5" class="wp-block-list">
<li>築20年以下（耐火建築物の場合25年以下）であること</li>



<li>一定の耐震性能を有していること　　など</li>
</ol>



<p><strong>（併用住宅の場合）</strong></p>



<ol start="7" class="wp-block-list">
<li>床面積の2分の1以上が住宅ローン契約者の居住用であること</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">令和3年度税制改正による住宅ローン減税の変更点</h3>



<p>令和3年度（2021年度）税制改正では、最長13年の住宅ローン減税対象となる契約期限、入居期限が延長され、控除対象となる住宅の床面積要件が緩和されました。</p>



<h4 class="wp-block-heading">【変更点1】13年間の控除を受けるための契約・入居期限の1年延長</h4>



<p>今回の改正により、最長13年間の控除を受けられる契約期限、入居期限がそれぞれ1年延長されています。</p>



<p><strong>＜契約期限＞</strong><br>注文住宅の場合 ：2020（令和2）年10月～2021（令和3）年9月まで<br>分譲住宅等の場合：2020（令和2）年12月～2021（令和3）年11月まで</p>



<p><strong>＜入居期限＞</strong><br>2021（令和3）年1月～2022（令和4）年12月まで</p>



<h4 class="wp-block-heading">【変更点2】控除期間13年の措置の延長分は住宅の床面積要件が40平方メートル以上に緩和</h4>



<p>上記の期限内に契約・入居し、控除期間13年の住宅ローン減税の適用を受ける場合には、控除対象となる住宅の床面積の要件が「40平方メートル以上」に緩和されます。</p>



<p>この特例措置には所得制限があり、「合計所得金額が1,000万円以下」の人のみが対象です。合計所得金額が1,000万円を超える人は、従来通り「50平方メートル以上」の適用条件を満たす必要があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">【番外編】直系尊属から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の非課税措置の見直し</h4>



<p>住宅ローン減税に関する変更点ではないものの、令和3年度（2021年度）税制改正では贈与税の非課税措置についても変更があります。この制度は、父母や祖父母など、直系尊属から住宅取得資金として援助（贈与）を受けた場合に、1,000万円（省エネ住宅等は1,500万円）まで贈与税が非課税となる特例です。</p>



<p>非課税枠は本来2021年4月１日以降、700万円（同1,200万円）に引き下げ予定でしたが、今回の改正によって、現行1,000万円のまま、2021年12月31日の契約締結分まで適用期限が延長されます。</p>



<p>上記の非課税額は、消費税率10％の適用される住宅の新築・取得の場合に適用されます。消費税率8％が適用される住宅の新築・取得、消費税がかからない売主が個人の中古住宅を取得等における控除額は500万円（1,000万円）が上限です。</p>



<p>またその年の合計所得金額が1,000万円以下の人が贈与を受けた場合、対象となる住宅の床面積の下限が「40平方メートル以上」に緩和されます（現行、50平方メートル以上）。</p>



<p>参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000164.html">「住宅ローン減税等が延長されます！～令和４年入居でも控除期間13年の場合があります～」（国土交通省）</a></p>



<p>参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/common/001379200.pdf">「令和3年度住宅税制改正概要」（国土交通省）</a></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content02">住宅ローン減税の手続き方法</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/08/deduction-of-housing-loan03.jpg" alt="" class="wp-image-428"/></figure>



<p></p>



<p>住宅ローン減税の適用を受けるには、入居した翌年の確定申告時に自ら申請する必要があります。会社員など給与所得者の場合、初年度（入居年の翌年）は確定申告による申請が必要ですが、2年目以降は勤務先に必要書類を提出すれば、年末調整で控除を受けられます。</p>



<p>ここでは給与所得者が住宅ローン減税の適用を受ける場合の手続きについて詳しくご紹介します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">初年度の手続き方法</h3>



<p>住宅に入居した翌年に居住地を管轄する税務署で確定申告を行います。税務署の窓口に必要書類を持参するほか、郵送やオンライン（e-Tax）で提出することもできます。</p>



<p><strong>＜住宅ローン減税の申請に必要な主な書類＞</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>書類</strong></td><td><strong>入手先</strong></td></tr><tr><td>確定申告書</td><td rowspan="2">税務署<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm">国税庁ホームページ</a></td></tr><tr><td>（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書</td></tr><tr><td>本人確認書類の写し（マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写し＋免許証など）</td><td>市区町村役場</td></tr><tr><td>給与所得の源泉徴収票</td><td>勤務先</td></tr><tr><td>住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書</td><td>借入先金融機関</td></tr><tr><td>登記事項証明書</td><td>法務局</td></tr><tr><td>売買（請負）契約書</td><td>不動産会社（建設会社）</td></tr><tr><td>中古住宅の場合：以下のいずれか・耐震基準適合証明書
<p>・既存住宅性能評価書</p>
<p>・既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書</p>
</td><td>建築士など登録住宅性能評価機関
<p>住宅瑕疵担保責任保険法人</p>
</td></tr><tr><td>認定長期優良住宅の特例を適用する場合：以下のいずれか・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
<p>・認定長期優良住宅建築証明書</p>
<p>・住宅家屋証明書</p>
</td><td>市区町村役場</td></tr><tr><td>認定低炭素住宅の特例を適用する場合：以下のいずれか・低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
<p>・認定低炭素住宅建築証明書</p>
<p>・住宅家屋証明書</p>
</td><td>市区町村役場</td></tr></tbody></table></figure>



<p>確定申告書や（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、国税庁ホームページの「<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl">確定申告書等作成コーナー</a>」から作成するのが便利です。</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-35 wp-block-embed-35"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Z0dteEjx2i"><a href="https://www.familyls.jp/column/loan/page-132/">【サラリーマン向け】住宅ローン控除に確定申告が必要って知ってた？大切な書類・手続きについてFPが解説！</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;【サラリーマン向け】住宅ローン控除に確定申告が必要って知ってた？大切な書類・手続きについてFPが解説！&#8221; &#8212; 住宅ローンコラム" src="https://www.familyls.jp/column/loan/page-132/embed/#?secret=Z0dteEjx2i" data-secret="Z0dteEjx2i" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<h3 class="wp-block-heading">2年目以降の手続き方法</h3>



<p>年末調整の対象となる給与所得者は、2年目以降、年末調整の際に勤務先へ次の必要書類を提出すれば住宅ローン減税を受けられます。</p>



<p><strong>＜年末調整で住宅ローン減税の申請をするために必要な書類＞</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>書類</strong></td><td><strong>入手先</strong></td></tr><tr><td>給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書（兼　年末調整のための（特定増改築等）住宅借入金等特別控除証明書）</td><td>税務署</td></tr><tr><td>住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書</td><td>借入先金融機関</td></tr></tbody></table></figure>



<p>「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」と「年末調整のための（特定増改築等）住宅借入金等特別控除証明書」は一枚の用紙になっています。<br>申告書は確定申告をした年の10月頃、控除を受けられる年数分が税務署からまとめて送られてきます。</p>



<p>住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は、毎年10月頃に住宅ローンを契約している金融機関から送られてきます。</p>



<p>年末調整で住宅ローン減税の申請を忘れてしまった人、年末調整の対象とならない人などは、原則通り確定申告を行えば控除を受けられます。</p>



<p>出典：<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/102.pdf">国税庁「令和元年分　年末調整のしかた」</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">住宅ローン減税の控除期間中に転職した場合</h4>



<p>住宅ローン減税の控除期間中に転職した場合も、転職先の年末調整でこれまで通り控除を受けられます。</p>



<p>ただし退職と入社が年をまたいで年末調整を行えなかった場合は、自身で確定申告を行わなければなりません。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content03">住宅ローン減税を利用するときの注意点</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/08/deduction-of-housing-loan04.jpg" alt="" class="wp-image-429"/></figure>



<p></p>



<p>住宅ローン減税を利用するときには、次のような点に注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">借り換えを行うと住宅ローン減税の適用外になる場合がある</h3>



<p>借り換え後の住宅ローンの借入期間を10年未満に設定すると、住宅ローン減税の適用を受けられなくなってしまいます。控除が受けられなくなれば、借り換えによって返済額を減らせても、実質的な負担が増えてしまうおそれがあります。</p>



<p>控除期間中に借り換えを行う際には、特別な事情がない限り、借入期間は10年以上に設定するようにしましょう。</p>



<p>また住宅ローン減税の適用期間は、入居開始から最長10年間（または13年間）であり、住宅ローンの借り換えによって控除期間が延長されることはありません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ふるさと納税を併用すると控除額が減少するおそれがある</h3>



<p>ふるさと納税と住宅ローン減税は併用できます。ただし、確定申告によりふるさと納税を行うと、住宅ローン減税によって控除できる金額が減少するおそれがあるため注意が必要です。</p>



<p>確定申告でふるさと納税を行った場合、ふるさと納税額から2,000円を引いた額が寄附金控除として所得から控除され、課税総所得が減少します。</p>



<p>所得税や住民税は課税総所得をもとに算出されるため、ふるさと納税をすることで課税総所得が減れば、所得税や住民税が減少します。</p>



<p><strong>＜確定申告を行う場合のふるさと納税と住宅ローン減税の控除の流れ＞</strong></p>



<ol class="wp-block-list">
<li>課税総所得からふるさと納税の寄付額（寄付額から2,000円を引いた額）が控除される</li>



<li>控除後の課税総所得をもとに所得税や住民税が算出される</li>



<li>住宅ローン減税により所得税が控除される</li>



<li>所得税で控除しきれない場合は住民税から控除される<strong><br></strong></li>
</ol>



<p>ここで問題になるのが、住宅ローン減税は所得税や住民税の金額を超えて控除ができないということです。住宅ローン減税の控除可能額は住宅ローンの年末残高の1％が上限ですが、課税総所得が減ることによって所得税や住民税が減少すれば、控除可能額よりも支払う税金の金額が少なくなり、控除しきれないケースが出てきます。</p>



<p>なお、ふるさと納税には条件を満たした場合に確定申告が不要になるワンストップ特例制度があります。ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税で受けられる控除は課税総所得ではなく住民税から直接引かれるため、住宅ローン減税の控除額に影響することなくふるさと納税を行えます。</p>



<p><strong>＜ワンストップ特例制度を利用した場合のふるさと納税と住宅ローン減税の控除の流れ＞</strong></p>



<ol class="wp-block-list">
<li>課税総所得をもとに所得税や住民税が算出される</li>



<li>住宅ローン減税により所得税が控除される</li>



<li>所得税で控除しきれない場合は住民税から控除される</li>



<li>住民税からふるさと納税の寄付額（寄付額から2,000円を引いた額）が控除される</li>
</ol>



<p>ワンストップ特例制度を利用すると、ふるさと納税よりも住宅ローン減税のほうが早いタイミングで控除が行われるため、住宅ローン減税の控除可能額に影響しなくなるというわけです。</p>



<p>なお、ワンストップ特例制度は、次の3つの条件をすべて満たす場合に利用できます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>給与所得者などふるさと納税以外で確定申告をする必要がない</li>



<li>1年間の寄付先が5自治体以内</li>



<li>ふるさと納税の申込みの都度、寄付先の自治体へ申請書を提出している</li>
</ol>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-35 wp-block-embed-35"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Cm5GI9qUxd"><a href="https://www.familyls.jp/column/loan/page-91/">こんなときどうなる？住宅ローン控除で注意しておくこと</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;こんなときどうなる？住宅ローン控除で注意しておくこと&#8221; &#8212; 住宅ローンコラム" src="https://www.familyls.jp/column/loan/page-91/embed/#?secret=Cm5GI9qUxd" data-secret="Cm5GI9qUxd" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<h2 class="wp-block-heading" id="content04">住宅ローン減税についてのよくある質問</h2>



<figure class="wp-block-image"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2021/04/deduction-of-housing-loan05.jpg" alt="" class="wp-image-612"/></figure>



<p></p>



<p>頭金や繰り上げ返済、住宅ローンの形態が住宅ローン減税にどう影響するのか、還付金はいつ受け取れるのかなど、住宅ローン減税についてよくある質問にお答えします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">頭金を減らしたほうが住宅ローン減税の恩恵が大きくなる？</h3>



<p>頭金を入れることで住宅ローンの借入額が4,000万円（認定長期優良住宅等の場合5,000万円）を下回る場合、頭金を減らして借入額を増やすことで、住宅ローン控除額が増える場合があります。</p>



<p>ただし、実際の控除額は、控除を受ける年の所得税額と翌年分の住民税額の一部（13万6,500円・前年度課税所得の7％が限度）を合わせた金額が上限です。</p>



<p>この金額が頭金を減らす前の住宅ローン残高の1％を下回っている場合は、頭金を減らして借入額を増やしても、控除額は増えません。</p>



<p>また頭金を減らすことで毎月の返済額や利息負担が増加するほか、適用金利が上がる場合もあります。</p>



<p>【<a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>】の場合、頭金が住宅取得資金等の1割以下（融資率9割超）と1割超（融資率9割以下）では適用金利が変わります。</p>



<p><strong>＜【<a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>】　借入期間21年以上35年以下・2021年3月の適用金利＞</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>頭金割合（融資率）</strong></td><td><strong>最多金利</strong></td></tr><tr><td>1割以下（融資率9割超）</td><td>年1.610％</td></tr><tr><td>1割超（融資率9割以下）</td><td>年1.350％</td></tr></tbody></table></figure>



<p>参考：<a href="https://www.simulation.jhf.go.jp/flat35/kinri/index.php/rates/top">「金利情報」（住宅金融支援機構）</a></p>



<p>頭金を減らして住宅ローン減税の控除額増加のメリットが期待できるかは、それぞれの状況により異なります。頭金の額により住宅ローン控除額、借入金利、毎月の返済額、利息額がどう変化するのか、シミュレーションを行い、実際の数字を見て判断しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">繰り上げ返済と住宅ローン減税はどちらを優先させるべき？</h3>



<p>住宅ローン減税の控除期間中に繰り上げ返済を行うと、ローン残高が少なくなり控除額が減るおそれがあります。</p>



<p>特に住宅ローンの借入金利が住宅ローン減税の控除率（最大1％）より低い場合、繰り上げ返済によって軽減される利息額を控除額の減少分が上回り、トータルでは負担が増えてしまいます。</p>



<p>このようなケースでは、控除期間終了まで待ってから繰り上げ返済を行ったほうが良いでしょう。</p>



<p>また返済期間短縮型の繰り上げ返済を行う場合、借り換えと同様に借入期間が10年未満になると控除を受けられなくなってしまいます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">収入合算して住宅ローンを組んだ場合の住宅ローン減税はどうなる？</h3>



<p>夫婦でペアローンや連帯債務型の住宅ローンを組んだ場合、夫婦それぞれが住宅ローン減税を利用できます。</p>



<p>控除額は、ペアローンではそれぞれの住宅ローン残高に応じて、連帯債務型の住宅ローンでは物件の持分割合に応じて決まります。</p>



<p>夫婦で協力して住宅ローンを組む方法には、連帯保証型の住宅ローンもありますが、連帯保証人となる夫婦の一方は、住宅ローン減税を利用できません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">住宅ローン減税の還付金はいつ受取れる？</h3>



<p>確定申告により住宅ローン減税の申請をした場合、還付金は手続き後1カ月から1カ月半程度で申告時に指定した預貯金口座に振り込まれます。還付金は預貯金口座への振り込みのほか、郵便局等に出向いて受け取る方法も選択可能です。</p>



<p>e-Taxを利用して電子申告をすると、書面申告よりも手続きは早く、通常2～3週間程度で還付金を受け取れます。</p>



<p>所得の申告がない還付申告は、1月1日から手続きができます。2〜3月は通常の確定申告で混み合うため、それより前に申告を行えば、通常よりも早く還付金を受け取れる可能性があります。</p>



<p>また年末調整の対象となる会社員などで、2年目以降年末調整により控除を受ける人は、通常12月分の給与に上乗せする形で還付金が支払われます（勤務先により還付時期は異なる場合があります）。</p>



<p>所得税額から控除しきれない金額分が生じた場合には、6月以降に支払う翌年分の住民税額から控除されます。</p>



<p>参考：<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm">「【税金の還付】」（国税庁）</a></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content05">住宅ローンを契約する際は住宅ローン減税の要件を満たしているか確認を</h2>



<p>住宅ローン減税の適用を受けるためには、物件の床面積や性能、住宅ローンの借入期間などの要件を満たしたうえで、自身で手続きをする必要があります。住宅ローンの契約や借り換え前には住宅ローン減税の要件を満たしているかよく確認しましょう。また控除期間中の繰り上げ返済やふるさと納税は控除額に影響することがあるため、慎重な判断が必要です。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅ローンを繰上返済するメリットと前倒しで返済する際の注意点</title>
		<link>https://www.familyls.jp/column/loan/housing-loan-prepayment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[石田知美（ファイナンシャルプランナー）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[返済]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
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		<category><![CDATA[返済期間]]></category>
		<category><![CDATA[返済額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://familyls.jp/column2025/index.php/2020/10/14/housing-loan-prepayment/</guid>

					<description><![CDATA[住宅ローンの繰上返済とは、返済期間中に前倒しで住宅ローンの元金を支払うことです。...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>住宅ローンの繰上返済とは、返済期間中に前倒しで住宅ローンの元金を支払うことです。前倒しで返済することにより、総返済額を少なくする効果があります。住宅ローンの繰上返済には「返済期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があります。それぞれの特徴を知った上で、自身にふさわしい繰上返済方法を選択すれば、返済の負担を軽減でき、生活にゆとりが持てるようになります。今回は、繰上返済のメリットや効果、実行時の注意点をご紹介します。<span class="clearfix"></span></p>



<p>【目次】<br><a href="#content01">住宅ローンを繰上返済するメリット</a><br><a href="#content02">繰上返済による利息軽減効果のシミュレーション</a><br><a href="#content03">住宅ローンの繰上返済を行う際の注意点</a><br><a href="#content04">「繰上返済ありき」の住宅ローン契約は危険</a></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content01">住宅ローンを繰上返済するメリット</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/10/housing-loan-prepayment02.jpg" alt="" class="wp-image-476"/></figure>



<p></p>



<p>住宅ローンの繰上返済は、借りている残債を一括ですべて返済する（全部繰上返済）だけなく、残債の一部だけを返済する（一部繰上返済）ことも可能です。一部繰上返済には、「返済期間短縮型」と「返済額軽減型」の２種類があります。それぞれのメリットをご説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">返済期間短縮型で繰上返済するメリット</h3>



<p>返済期間短縮型とは、返済期間を短くする繰上返済の方法です。月々の返済額は変わりません。</p>



<p>返済期間が短くなるため、利息の総支払額が少なくなる効果があります。返済額軽減型よりも利息の軽減効果が高いため、通常は返済期間短縮型を選ぶのがおすすめです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">返済額軽減型で繰上返済するメリット</h3>



<p>返済額軽減型とは、毎月の返済額を減少させる繰上返済の方法です。当初の返済期間は変わりません。月々の支払いが少なくなるため、家計への負担を下げ生活を安定させることができます。今後、お子さんが大きくなって教育費がかさむといった理由から、月々のローン返済負担を軽くして貯蓄を増やしたいというご家庭などに向いています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content02">繰上返済による利息軽減効果のシミュレーション</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/10/housing-loan-prepayment03.jpg" alt="" class="wp-image-477"/></figure>



<p></p>



<p>同じ時期に同じ金額で繰上返済をしても、「返済期間短縮型」と「返済額軽減型」とでは、利息の軽減効果が大きく異なります。</p>



<p>＜計算条件＞<br>当初の住宅ローン借入額：3,500万円<br>当初の返済期間：35年<br>金利：1.310％　全期間固定金利　※<a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>の2020年8月最多金利<br>返済方式：元利均等返済<br>ボーナス払い：なし<br>繰上返済のタイミング：借り入れから5年目<br>繰上返済額：100万円</p>



<h3 class="wp-block-heading">返済期間短縮型</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>&nbsp;</td><td>繰上返済を行わない場合</td><td>繰上返済を行った場合</td></tr><tr><td>月々の返済額</td><td>104,000円</td><td>104,000円</td></tr><tr><td>総返済額</td><td>43,653,200円</td><td>43,187,500円</td></tr><tr><td>利息額</td><td>8,653,200円</td><td>8,187,500円</td></tr><tr><td>差分</td><td>－</td><td><strong>－465,700円</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<p>※計算結果は、100円未満を切り上げて表示しています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">返済額軽減型</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>&nbsp;</td><td>繰上返済を行わない場合</td><td>繰上返済を行った場合</td></tr><tr><td>月々の返済額</td><td>104,000円</td><td><strong>100,600</strong><strong>円</strong></td></tr><tr><td>総返済額</td><td>43,653,200円</td><td>43,443,600円</td></tr><tr><td>利息額</td><td>8,653,200円</td><td>8,443,600円</td></tr><tr><td>差分</td><td>－</td><td><strong>－209,600円</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<p>※計算結果は、100円未満を切り上げて表示しています。</p>



<p>上記の試算では、返済期間短縮型のほうが返済額軽減型よりも256,100円利息が少なくなっています。返済期間短縮型のほうが利息の軽減効果が高く、総支払額の抑制につながるということがわかるでしょう。</p>



<p>※実際には団体信用生命保険の保険料なども併せて減少するため、実際の軽減効果は上記試算と異なるケースもあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content03">住宅ローンの繰上返済を行う際の注意点</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/10/housing-loan-prepayment04.jpg" alt="" class="wp-image-474"/></figure>



<p></p>



<p>繰上返済は当初の予定よりも総返済額を少なくすることができるため、資金に余裕があれば検討してみるのも良いでしょう。ただし、注意点も踏まえた上で実行するかを決める必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">生活に負担をかけない範囲に留める</h3>



<p>繰上返済を行うと、返済した分だけ手元資金が減少します。総返済額が少なくなるからといって、貯金の多くを繰上返済に充ててしまい、現在の生活が苦しくなるのでは元も子もありません。また、貯金が少なくなればライフスタイルの変化や突然の事故・ケガといった理由で出費が発生した場合に対応できなくなるおそれもあります。</p>



<p>繰上返済は生活に影響しない範囲に抑えることが大前提です。また、近い将来迎えるお子さんの進学や家電の買い替えなど、想定される出費を考慮した上で支払額を決める必要があります。</p>



<p>一度にできる繰上返済の金額は、金融機関により最低金額を定めていることがあります。例えば、住宅金融支援機構の<a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>の場合、窓口での繰上返済の最低金額は100万円です。ただしこれには例外があり、インターネットで一部繰上返済する「住･My Note」を利用する場合には、10万円以上から繰上返済ができます。</p>



<p>繰上返済できる最低金額が小さい金融機関で住宅ローンを契約し、資金に余裕が出たタイミングで少しずつ繰上返済を実施すれば、家計に大きな負担をかけることなく元金や利息を減らすことができるでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">繰上返済には手数料がかかることがある</h3>



<p>金融機関によっては、繰上返済を行う際に手数料が発生することもあります。繰上返済を想定している場合は、手数料がかからない、もしくは少ない金融機関を選ぶと良いでしょう。</p>



<p>インターネットでの繰上返済手続きができるかどうかも併せて、事前に確認しておきたい事項です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">繰上返済を行うと住宅ローン控除の控除額が減少する</h3>



<p>繰上返済は、実施のタイミングにも注意する必要があります。住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）は、一般に年末時点の残高の1％が税額控除の対象となるため、住宅ローン控除期間中に繰上返済を行うと、借入残高が減少し控除額が少なくなるおそれがあります。場合によっては、10年以内に繰上返済を行うよりも、11年目以降まで待ったほうが負担が少なくなるケースもあります。</p>



<p>また、繰上返済によって返済期間の合計が10年未満になると、住宅ローン控除が適用されなくなるという点にも注意が必要です。住宅ローン控除の利用条件として、返済期間が10年以上の契約であることが定められているからです。また、住宅ローン控除額は「年末時点での残高」に対して計算されるため、全部繰上返済をして残高がなくなってしまうと、それ以降、控除が受けられなくなってしまいます。繰上返済による期間短縮や全部繰上返済する場合は、当初からの返済期間が10年未満にならないように支払額を調整するのが望ましいでしょう。</p>



<p>※2020年12月末までに、消費税率10％で住宅を購入した場合には、住宅ローン控除は13年間適用されます。ただし、11年目以降の控除額は、年末残高1％とは限りません。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content04">「繰上返済ありき」の住宅ローン契約は危険</h2>



<p>今までファイナンシャル・プランナーとして、多くの方の住宅ローン相談を担当しましたが、住宅ローン契約の際には、「少しでも多く繰上返済をして、住宅ローンを返そう！」と意気込んでいる方が少なからずいらっしゃいます。定年をはるかに超えた年齢を完済時期に設定し、あとは繰上返済で期間を短縮しようというかたも多く見受けられます。</p>



<p>ただ、いざ返済がスタートすると、月々の生活費やお子さんの教育費、車の買い換え、家電の故障など、さまざまな出費に追われて、思ったように繰上返済することは難しいのが現状です。そもそも、月々のローン返済でさえ、長期間にわたってきちんと返済を続けることは大変なことです。</p>



<p>住宅購入時には思いも掛けなかった生活環境の変化もあるかもしれません。繰上返済はあくまでも予備的な措置であって、「繰上返済ありき」の住宅ローン計画を立てることは非常に危険です。仮に繰上返済ができなくても借りたお金がきちんと返せるかどうか、ライフプランを踏まえて住宅ローンを組みましょう。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【フラット35】を連帯債務で契約するメリット・デメリットとは？</title>
		<link>https://www.familyls.jp/column/loan/flat35-joint-liability/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[竹国弘城（ファイナンシャルプランナー）]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フラット35]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[ライフプラン]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン控除]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン減税]]></category>
		<category><![CDATA[収入合算]]></category>
		<category><![CDATA[団信]]></category>
		<category><![CDATA[連帯保証]]></category>
		<category><![CDATA[連帯債務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://familyls.jp/column2025/index.php/2020/07/07/flat35-joint-liability/</guid>

					<description><![CDATA[申込者単独では希望額の借り入れが難しい場合でも、夫婦や親子で連帯債務の形を取り収...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>申込者単独では希望額の借り入れが難しい場合でも、夫婦や親子で連帯債務の形を取り収入を合算して申し込めば、希望額の融資を受けられるケースがあります。夫婦が共働きで家計を支えている家庭も多い現代において、夫婦で協力して住宅を購入するのは合理的な判断と言えます。今回は<a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>を連帯債務で契約する場合のメリットやデメリット、注意点について解説します。<span class="clearfix"></span></p>



<p>【目次】<br><a href="#content01">【フラット35】は連帯債務（収入合算）で契約できる？</a><br><a href="#content02">連帯債務で【フラット35】を利用するメリット・デメリット</a><br><a href="#content03">連帯債務で【フラット35】を利用するときの注意点</a><br><a href="#content04">連帯債務を利用するときはメリット・デメリットを理解して慎重に判断を</a></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content01">【フラット35】は連帯債務（収入合算）で契約できる？</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/06/flat35-joint-liability02.jpg" alt="" class="wp-image-382"/></figure>



<p></p>



<p><a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>では、一定の条件を満たせば連帯債務（収入合算）により契約が可能です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【フラット35】は1名まで収入合算できる</h3>



<p><a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>において連帯債務（収入合算）で契約を申し込むことができるのは、次のすべての要件を満たす人が連帯債務者となる場合です。</p>



<p>・申込者本人の親、子、配偶者など（直系親族または配偶者、婚約者や内縁関係でも可）</p>



<p>・申込時の年齢が70歳未満</p>



<p>・申込者本人と同居している（※1～3）</p>



<p>※1：親族が住むための住宅であれば、借入対象となる住宅に入居する人も収入合算の対象になります。<br>※2：セカンドハウスや親族が住むための住宅の場合、申込者本人と合算者の同居が不要になる場合もあります。<br>※3：申込者本人が住むための住宅で親子リレー返済を行う場合、後継者の同居は不要です。ただし、金融機関により取り扱いが異なることがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">連帯債務と連帯保証の違いとは</h3>



<p>収入合算により住宅ローンを組む方法には、連帯債務のほか連帯保証もあります。ただし<a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>では連帯債務のみ選択できます。それに対して、民間金融機関が取り扱う住宅ローンでは連帯保証が一般的であり、連帯債務による収入合算を取り扱う金融機関は限られています。この連帯債務と連帯保証にはどのような違いがあるのでしょうか。</p>



<p>連帯債務は、主たる債務者と連帯債務者が協力して返済を行う形式であり、連帯債務者は主たる債務者（申込者）と同等の返済義務を負います。そのため金融機関は、いつでも、どちらに対しても返済を請求できます。</p>



<p>連帯保証は、債務者（申込者）の返済を連帯保証人が保証する形式であり、債務者が返済できなくなった場合にはじめて連帯保証人の返済義務が生じます。そのため金融機関は債務者が返済不能にならない限り、連帯保証人に返済を請求できません。</p>



<p>夫婦や親子が協力して住宅ローンを組む方法には、連帯債務や連帯保証のほかにペアローンもあります。ペアローンとは1つの物件に対して、夫婦や親子が同一の金融機関でそれぞれ住宅ローンを契約することです。収入合算（連帯債務・連帯保証）を利用すると契約は1本ですが、ペアローンでは2本になります。ペアローンはそれぞれ独立した契約であるため、各自が住宅ローン控除や団体信用生命保険（以下、団信）に加入でき、借入期間や金利タイプなどの契約条件を比較的自由に設定できるメリットがあります。一方で契約にかかる諸費用が割高になるデメリットがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content02">連帯債務で【フラット35】を利用するメリット・デメリット</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="竹国弘城" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/06/flat35-joint-liability03.jpg" alt="" class="wp-image-383"/></figure>



<p></p>



<p>連帯債務で<a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>を利用すれば、借入可能額を増やせるほかに、次のようなメリット・デメリットがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">メリット</h3>



<h4 class="wp-block-heading">連帯債務者も住宅ローン控除を利用できる</h4>



<p>住宅ローン控除とは、最長10年間（消費税10％で購入した住宅の場合、最長13年間）にわたり、住宅ローンの年末残高の1%相当額を所得税と住民税の一部から控除できる制度のことです。</p>



<p>住宅ローン控除は控除対象者の課税額（所得税額と住民税額の一部）が限度となるため、もともと課税額が少ない人は住宅ローン控除を最大限活用しきれないこともあります。連帯債務で住宅ローンを組むと、主たる債務者と連帯債務者がともに住宅ローン控除を利用でき、それぞれの課税額を限度に控除を受けられるため、より多くの控除を受けられる可能性があります。</p>



<p>住宅ローン控除の対象額は基本的にローンの負担割合に応じて決まり、所有権登記上の持分割合と実際のローンの負担割合が違う場合には控除対象額が変わります。返済額の設定や登記をする際、持分に対して本来負担すべき金額と実際の負担額に差があれば、贈与とみなされることもあるため注意が必要です（詳細は後述）。</p>



<h4 class="wp-block-heading">デュエット（夫婦連生団体信用生命保険）に申し込める</h4>



<p>配偶者を連帯債務者として夫婦で<a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>を利用する場合には、デュエット（夫婦連生団信）に申し込めます。デュエットに加入すると、主たる債務者と連帯債務者のどちらかが死亡、もしくは所定の身体障害状態になった場合に、夫婦の持分やローンの負担割合にかかわらず、住宅ローン残高の全額が一括弁済されます。それ以降はローン返済がなくなるため、残された家族は生活を立て直しやすくなるメリットがあります。</p>



<p>連帯債務で<a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>を利用する場合にも、通常の新機構団体信用生命保険（新機構団信）を選択することができますが、新機構団信では主たる債務者のみが保障の対象となります。そのため連帯債務者が死亡したり、所定の身体障害状態になったりしてもローンの返済は免除されません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">デメリット</h3>



<h4 class="wp-block-heading">離婚したとしても連帯債務の解除は難しい</h4>



<p>夫婦が主たる債務者と連帯債務者になっている連帯債務契約は、離婚したとしても無効にはなりません。また連帯債務は夫婦2人の返済能力を前提に融資しているため、通常は単独名義への変更を借入先の金融機関に承諾してもらえません。金融機関の承諾を得られなければ、連帯債務を解消するには住宅ローンを一括返済するしかなくなります。手持ち資金での一括返済が難しければ、別の金融機関で単独名義の住宅ローンに借り換える、あるいは家を売却して精算するといった対応が必要になります。とはいえ単独名義への借り換えは借入額に見合った収入がなければ難しく、家を売却するにしても、売却代金で残った住宅ローンを完済できるとは限りません。</p>



<p>離婚の場合、住宅の所有権やローンの名義変更を行わず、これまで通りに返済を続け、夫婦のどちらか一方が現在の住宅に住み続けるケースもあります。このケースでは、生活環境や子どもの学校を変えずに済むメリットがある一方、家から出るほうは自身の家賃や生活費にローンの返済が加わり、場合によって養育費も支払うことになるため、負担が重くなります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">デュエットを利用すると通常の新機構団信よりも金利が高くなる</h4>



<p>デュエットは通常の新機構団信と比べて、金利が年0.18％高くなります。</p>



<p>借入期間30年、借入額3,000万円、元利均等返済・ボーナス返済なしという条件であれば、デュエット（金利年1.48％）に加入する場合は、通常の団信（金利年1.30％）に加入するよりも総返済額が約123万円、月々の返済額は約3,000円多くなります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>加入する団信の種類（金利）</td><td>総返済額</td><td>月々の返済額</td></tr><tr><td>新機構団信（年1.30%）</td><td>4,833万円</td><td>13.5万円</td></tr><tr><td>デュエット（年1.48%）</td><td>4,956万円</td><td>13.8万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p>※住宅金融支援機構・ローンシミュレーションにより筆者試算。<br>※執筆時点（2020年5月）の金利水準での試算であり、借入時期によって金利は変動します。</p>



<p>万一に備えるには、団信だけでなく民間の生命保険に加入する方法もあります。現在加入している保険の負担額や保障範囲の違いなどを比較したうえで、団信で備えたほうが良いのか判断することをおすすめします。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content03">連帯債務で【フラット35】を利用するときの注意点</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="佐々木茂樹" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/06/flat35-joint-liability04.jpg" alt="" class="wp-image-384"/></figure>



<p></p>



<p>連帯債務で<a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>を利用するときには、次のような点に注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">完済まで2人ともが返済の義務を負う</h3>



<p>連帯債務契約では、主たる債務者と連帯債務者の両者がローンの完済まで返済義務を負うことになります。返済が長期にわたり続く住宅ローンでは、返済期間中に夫婦のどちらかが病気や出産・育児、親の介護などのため休職や退職をするかもしれません。連帯債務を利用するときは、将来のライフプランやそれぞれのキャリアプランなどを考慮した上で、返済計画に無理がないか慎重に判断する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">住宅の持分と返済の割合が異なると贈与税が発生するおそれがある</h3>



<p>住宅の持分割合と住宅ローンの負担割合が異なっている場合、一方が他方の返済を肩代わりしている（贈与があった）とみなされ、贈与税が発生するおそれがあります。</p>



<p>たとえば住宅を7（主たる債務者）対3（連帯債務者）の割合で所有（登記）しているケースで、実際には主たる債務者が返済額の8割を負担しているとすると、連帯債務者が本来負担すべき1割分が、主たる債務者から連帯債務者への贈与と見なされるおそれがあります（頭金や諸費用の負担を考慮していない場合）。贈与税を課税されないためにも、特段の事情がなければ住宅の持分と返済額の割合は揃えるようにしましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">収入合算者の合算額によっては借入期間の上限が短くなる</h3>



<p><a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>では収入合算者（連帯債務者）の年収の全額を合算できます。ただし、収入合算者の年収の50％を超える収入を合算して<a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>に申し込む場合には、設定できる借入期間の上限が短くなることがあります。</p>



<p>【収入合算者の年収の50％を超える収入を合算して申し込む場合の借入期間の上限】</p>



<p>80歳－〈申込者本人または収入合算者のうち年齢が高いほうの申込時の歳（1歳未満切上げ）〉</p>



<p>たとえば申込者本人が30歳3カ月、収入合算者が55歳6カ月（年収600万円）の場合、合算額が600万円（収入合算者の年収の50％超）であれば、80歳から収入合算者の年齢（1歳未満を切上げた56歳）を差し引いた、24年が借入期間の上限になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content04">連帯債務を利用するときはメリット・デメリットを理解して慎重に判断を</h2>



<p>連帯債務には借入額を増やせることや夫婦や親子2人で住宅ローン控除や団信を利用できることといったメリットがあります。一方で長期間にわたって2人で返済をしていかなければならないため、どちらかに収入の変化があった場合や離婚など想定外の事態が起こったときには、返済ができなくなったり、トラブルの原因になったりするおそれもあります。連帯債務を利用するかはメリット・デメリットを理解したうえで、ほかの方法とも比較検討を行い、慎重に判断しましょう。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>はじめての住宅ローン│金利から返済方法、必要書類まで徹底解説</title>
		<link>https://www.familyls.jp/column/loan/%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%ae%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e2%94%82%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%8b%e3%82%89%e8%bf%94%e6%b8%88%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%81%e5%bf%85%e8%a6%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[秋津智幸（不動産コンサルタント）]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[よくある質問]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン控除]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン減税]]></category>
		<category><![CDATA[保証料]]></category>
		<category><![CDATA[団信]]></category>
		<category><![CDATA[手数料]]></category>
		<category><![CDATA[返済方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://familyls.jp/column2025/index.php/2020/04/16/%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%ae%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e2%94%82%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%8b%e3%82%89%e8%bf%94%e6%b8%88%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%81%e5%bf%85%e8%a6%81/</guid>

					<description><![CDATA[住宅の購入を検討する際、住宅ローンについて気になる人は多いでしょう。住宅ローンを...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>住宅の購入を検討する際、住宅ローンについて気になる人は多いでしょう。住宅ローンを利用する場合には、いろんなプランや返済方法があってなんだか難しそうというイメージを持たれる人もいるのではないでしょうか？<br>少しでも購入費用をおさえるためにも、住宅ローンに関する基礎知識を把握しましょう。<br>今回は、住宅ローンを始めて利用する人にもわかりやすいように、金利の種類や返済方法、お得な減税制度などについてご紹介します。ぜひ、住宅ローン選びの際にお役立てください。<span class="clearfix"></span></p>



<p>【目次】<br><a href="#content01">住宅ローンの基礎知識</a><br><a href="#content02">住宅ローンの金利の種類</a><br><a href="#content03">住宅ローンの返済方式</a><br><a href="#content04">住宅ローンの申し込みに必要な書類</a><br><a href="#content05">住宅ローン契約者が利用できる減税制度</a><br><a href="#content06">住宅ローンに関するよくある質問</a><br><a href="#content07">住宅ローン契約時は長期のライフプランを念頭に安心できる資金計画を</a></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content01">住宅ローンの基礎知識</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/04/jutakuloan02-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-295"/></figure>



<p></p>



<p>購入資金を調達する手段としてローンを利用する際に必要な、住宅ローンの基礎知識についてご紹介します。</p>



<p>住宅ローンとは、自分や家族が住む住宅を購入したり、リフォームしたりするために金融機関から受ける融資のことをいいます。</p>



<p>住宅ローンは原則として、購入する住宅に本人が住む場合のみ利用できます。そのため、アパートのような人に貸すような住宅の場合には住宅ローンを利用できません。</p>



<p>住宅ローンは独立行政法人の住宅金融支援機構や銀行など民間の金融機関で提供を行っています。民間の金融機関には、銀行をはじめ、信用金庫やJA、住宅ローン専門会社などが該当します。</p>



<p>金融機関ごとに住宅ローンの内容が異なり、同じ金融機関でも商品によって、金利や付帯サービスなどが変わってきます。</p>



<p>複数の商品を見比べて、住宅ローンについて検討しましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content02">住宅ローンの金利の種類</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/04/jutakuloan03-1024x691.jpg" alt="" class="wp-image-296"/></figure>



<p></p>



<p>住宅ローンを借りれば、返済が必要になります。当然、その返済には利息が含まれます。利息額は、借入額（元金）と金利（元金に対する利息の割合）により決まってきます。</p>



<p>利息のポイントとなる金利は大きく3種類。3つの金利タイプについて特徴をご紹介しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">全期間固定金利型</h3>



<p>借り入れ当初から完済まで一定の金利である全期間固定金利型。</p>



<p>ローンを借り入れる時に毎月返済する金額が決まるため、返済計画が立てやすいという特徴があります。その反面、設定される金利は、他の金利タイプに比べると高くなる傾向があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">変動金利型</h3>



<p>半年ごとに金利の見直しが行われる変動金利型。</p>



<p>金利の見直しは、金融機関ごとに市場の実勢を反映して設定します。金利の見直しは半年単位で行われますが、返済額は5年単位で調整されます。</p>



<p>現在の金融情勢では、変動金利型は他のタイプより金利が低くなっています。しかし、今後の経済状況によって金利が上昇して返済額が増えるリスクもあります。そのため、比較的短期間に返済が見込める方やあまり多くの借入をしない方が向いているといえるでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">固定金利期間選択型</h3>



<p>借り入れから一定期間は固定金利が採用される固定金利期間選択型。</p>



<p>指定の期間が終わった段階で変動金利型に変わる商品が一般的ですが、金融機関が定めている固定金利の期間が終了しても再び固定金利を選ぶことができる商品もあります。</p>



<p>固定金利の期間には、3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年などがあります。固定金利期間選択型では、この期間が長くなるほど金利が高くなる傾向があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content03">住宅ローンの返済方式</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/04/jutakuloan04-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-297"/></figure>



<p></p>



<p>住宅ローンの毎月の返済額は、返済方式によっても変わってきます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">元利均等返済方式</h3>



<p>元金と利息を組み合わせた返済額が毎月一定になる返済方法を元利均等返済方式といいます。月々の返済額が所定期間一定額に決まっているため、返済計画が立てやすいという特徴があります。</p>



<p>返済の当初は、返済額に占める元金の割合が少なく設定されており、返済の回数が増えていくと徐々に元金の割合が増えていきます。この場合、元金の割合が少ない返済当初の時期に繰上返済を行うとその後の利息分がお得になります。</p>



<p>繰上返済とは、通常の返済に加えて元金の一部または全部を返済すること。その後の返済額を軽減したり、返済期間を短縮させることができます。</p>



<p>返済額の大半が利息に相当する返済当初は、繰上て返済した額は元金の返済であるため、返済した元金の将来の利息分がなくなるためお得になるのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">元金均等返済方式</h3>



<p>毎月支払う元金が一定額になっている返済方法を元金均等返済方法といいます。この場合、元金は借入額を返済回数で均等に割った金額となり、利息は毎月の借入残高に応じた分の利息になります。返済当初は、毎月の支払額が多くなり、返済を続けるうちに、徐々に支払額が少なくなっていくのが特徴です。</p>



<p>この返済方式では、元利均等返済方式に比べて、返済当初から元金が一定して減っていくので、総返済額が少なく済むというメリットがあります。その反面、返済当初の支払額が大きくなってしまうので資金的に余裕がないと家計の負担が大きいので注意が必要です。</p>



<p>また、元利均等返済に比べて借入できる金額が少なくなることにも注意した方がよいでしょう。当初の返済額が大きいため、収入に対して返済比率が高なってしまうのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content04">住宅ローンの申し込みに必要な書類</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/04/jutakuloan05-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-298"/></figure>



<p></p>



<p>住宅ローンの申し込みにはさまざまな書類を準備する必要があります。申し込み直前に慌てることがないように、書類を手配する期間も考慮して準備を進めましょう。</p>



<p>住宅ローンを利用するにあたっては、事前審査を行い、その審査で承認されたのち、売買契約など購入する物件を確定させます。その後、本審査へと移ります。事前審査や本審査で必要な書類が以下のようなものになります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ローンの申込書：金融機関の窓口やホームページなどで入手できます</li>



<li>本人確認書類：運転免許証、住民票の写し（マイナンバー記載なし）など</li>



<li>収入確認書類：源泉徴収票、確定申告書、納税証明書など</li>



<li>資産の確認書類：（金融機関による）預金額など資産状況のわかる書類、他の借入のわかる書類物件関連書類：不動産売買契約書、重要事項説明書など</li>
</ul>



<p>ネットで申し込む場合でも同等の書類が必要になります。</p>



<p>最終的に本審査の結果を受けて、住宅ローンの利用が可能になりますので、書類の記載にも不備がないよう注意が必要です。</p>



<p>本審査の通過後、金融機関と正式な金銭消費貸借契約を締結して初めてローンを借入することができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content05">住宅ローン契約者が利用できる減税制度</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/04/jutakuloan06-1024x687.jpg" alt="" class="wp-image-299"/></figure>



<p></p>



<p>高額な資金を必要とする住宅の購入。政府は、住宅ローンを契約している人のうち一定の要件を満たす方を対象に減税制度を用意しています。お得に住宅を購入するために、ぜひ活用しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">住宅ローン減税（住宅借入金等特別控除、いわゆる「住宅ローン控除」）とは</h3>



<p>住宅ローン減税とは、住宅の購入やリフォームなどで住宅ローンを契約した場合に利用できる減税制度のこと。正式には「住宅借入金等特別控除」と呼びます。</p>



<p>住宅ローン減税を受けるには、一定の要件を満たしている住宅である、一定の期間を満たした住宅ローンである必要があります。</p>



<p>適用を受けると、住宅ローンの年末残高の1％に当たる額を所得税や住民税から控除できるというものです。一般的な住宅で最大40万円まで控除を受けることができます。</p>



<p>住宅ローン控除の控除期間はこれまで10年間となっていました。しかし、2019年10月の消費税引き上げによって、控除期間が13年に延長されました。この延長は消費税10％が適用される住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に住んでいれば適用されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">住宅ローン減税の適用要件</h3>



<p>住宅ローン減税が適用されるには、さまざまな要件を満たす必要がありますが、代表的な要件をご紹介します。この他にも要件がありますので、実際に適用を受ける場合には、自分が全ての要件を満たしているかどうか事前に確かめましょう。</p>



<p>＜代表的な要件の例＞</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>借り入れ契約をした人のその年の合計所得額が3,000万円以下</li>



<li>取得する住宅の登記簿上の床面積の数値が、50平方メートル以上の物件</li>



<li>取得する住宅が店舗を兼ねるような場合、居住を目的とする空間の面積が全体の2分の1以上ある</li>



<li>住宅ローンの返済期間が10年以上</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">住宅ローン減税の利用方法</h3>



<p>住宅ローン減税を利用するには確定申告が必要です。購入した住居に入居した年の翌年の申告期間の間に確定申告することで減税の利用が可能になります。</p>



<p>給与所得者の場合は、1年目だけ確定申告が必要になります。2年目以降は、年末調整を行えば住宅ローン減税が適用されます。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content06">住宅ローンに関するよくある質問</h2>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img alt="" decoding="async" src="https://www.familyls.jp/column/wp-content/uploads/2020/04/jutakuloan07-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-300"/></figure>



<p></p>



<p>住宅ローンの金利や返済方法、減税制度など基本的な内容をご紹介しました。その他、住宅ローンの借入限度額や契約時に必要な書類など、住宅ローンに関するよくある質問にお答えします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">金額はいくらまで借りられますか？</h3>



<p>金融機関によって融資額の上限が定められており、融資額は物件にもよりますが、多くは申込者の収入によって変わります。一般的に給与所得者の場合は、年間の返済額が額面収入の20~30%程度に収めるのが妥当といわれています。</p>



<p>収入に占める返済額の割合がそれ以上多くなると、家計が圧迫されて突発的な支出が必要な時に対応できなくなるおそれがあるからです。毎月の住宅ローンの返済は通常待ってはくれません。</p>



<p>生活が苦しくならない程度に借りることが大切です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">住宅ローンの利用時に必要な費用を教えてください</h3>



<p>住宅ローンの利用にあたって必要になる諸費用には各種あり、合計すると数十万円が必要になってきます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">印紙代（印紙税）</h4>



<p>金融機関との金銭消費貸借契約書に添付する印紙代（印紙税）が必要です。</p>



<p>融資金額が1,000万~5,000万円以下の場合は2万円。5,000万～１億円以下は6万円となります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">ローン保証料</h4>



<p>保証会社に保証を依頼する際に保証料が必要です。保証を依頼する先によっても異なりますが、融資の借入額、返済期間によっても金額は変わってきます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">融資事務手数料</h4>



<p>住宅ローンを利用する際、金融機関に支払う手数料が必要になります。</p>



<p>数万円程度の定額である金融機関のほか、融資額に連動するところもあります。中には高額になる金融機関もあります。事前に確認するようにしましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">団体信用生命保険特約料</h4>



<p>住宅ローンの利用にあたって加入が義務付けられているケースが多い保険です。</p>



<p>住宅ローンを借りた人が完済しないうちに死亡、高度障害などで返済が困難になった場合に、保険会社が代わりにローンの残金を金融機関に返済する保険です。</p>



<p>この他、建物に掛ける火災保険料・地震保険料なども諸費用として必要になってくる場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">返済期間はどのように決めれば良いですか？</h3>



<p>返済期間を短く設定すると、毎月の返済額は増えますが、利息の支払総額は減少します。逆に、返済期間を長くすると、月々の負担は減りますが、返済総額は増加することになります。</p>



<p>長期ローンを組んで返済しながら、資金に余裕ができたタイミングで繰上返済を行ってみても良いでしょう。この方法を利用すれば、繰上返済時に返済期間を短縮するか、毎月の返済額を減らすかを選択できます。元金の返済をしたことになるので、その元金分の利息の支払額を減らすことができます。</p>



<p>ただし、金融機関によって繰上返済手数料が必要なこともあるため、事前に確認しておきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">住宅ローンの契約時に保証人は必要ですか？</h3>



<p>住宅ローンを借り入れる際、実際には保証人は不要です。金融機関と住宅ローンの契約をする際は、保証会社を利用することが前提になりますから、連帯保証人が不要になるのです。</p>



<p>保証会社にローン保証料を払うことで、万が一の時は保証会社が一時的に返済してくれます。ただし、返済がなくなるわけではありません。保証会社への返済義務は残るため注意しましょう。</p>



<p>また、住宅ローンの商品や契約内容によっては、連帯保証人や連帯債務者が必要になることがあります。</p>



<p>たとえば、親子リレーローンやペアローンは連帯債務者が必要です。</p>



<p>親族がそれぞれの収入を合算して住宅ローンを組むペアローンの場合は、片方が連帯保証人になります。それぞれが借り入れる場合は、お互いが連帯保証人になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="content07">住宅ローン契約時は長期のライフプランを念頭に安心できる資金計画を</h2>



<p>住宅購入では、物件の代金以外に税金や手数料など、さまざまな諸費用が必要となります。たとえば、3,000万円の住まいを購入する際、住宅ローンで3,000万円を借りれば購入できるのではなく、印紙税や不動産取得税といった税金や融資手数料や仲介手数料といった諸々の手数料が発生します。つまり、住宅を購入するには、住宅価格と諸費用を含めた金額になることを理解しておきましょう！</p>



<p>また、住宅ローンを利用する場合は、毎月の住宅ローンの返済だけでなく、他の月々の支払いも必要です。全てを合わせた金額でシミュレーションをしてくと安心です。</p>



<p>住宅ローンは長期にわたり返済するもの。長期的なライフプランと共に、無理のない安心できる資金計画を立てるようにしてくださいね。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅ローン控除に必要な「残高証明書」はいつ届く？紛失した場合はどうする？</title>
		<link>https://www.familyls.jp/column/loan/page-149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[武田明日香（ファイナンシャルプランナー、キャリア・デベロップメント・アドバイザー）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[控除・減税]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン控除]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン減税]]></category>
		<category><![CDATA[残高証明書]]></category>
		<category><![CDATA[紛失した場合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://familyls.jp/column2025/index.php/2019/06/26/page-149/</guid>

					<description><![CDATA[10年にわたって所得税が控除される「住宅ローン控除」。控除を受けるために必要な確...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="font-weight: 400;">10年にわたって所得税が控除される「住宅ローン控除」。控除を受けるために必要な確定申告・年末調整の際には、ローンの残高証明書を提出しなければなりません。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">そこで今回は、残高証明書を「どう使うのか」「どうやって手に入れるのか」「なくしたときはどうするのか」など、残高証明書についてのあれこれをご紹介します。</span><span class="clearfix"></span></p>



<h2 class="wp-block-heading">住宅ローン残高証明書は何に使うの？</h2>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://familyls.jp/column/wp-content/uploads/2018/06/3_2.jpg" alt="3_2" class="wp-image-155"/></figure>



<p></p>



<p><span style="font-weight: 400;">住宅ローン控除は、年末時点の住宅ローン残高の1％が、その年の所得税額から控除されるという制度です。ローン残存期間などの要件を満たしている限り、この1％控除は10年間にわたって毎年受けられます。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">年度ごとの控除額は、年末時点のローン残高に応じて変わります。確定申告や年末調整で所得税額を確定するために、税務署はローン残高状況を確認しなければなりません。そのための書類が、年末時点の借入残高を証明する「残高証明書」なのです。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">例えば、2,000万円の住宅ローンを組み、その年の1月から毎月7万円ずつ返済していくとします。利息を考慮しない場合、ローン残高と住宅ローン控除の金額は次のように推移します。</span></p>



<p><b>【1年目の年末時点のローン残高】</b></p>



<p><span style="font-weight: 400;">2,000万円－（7万円×12ヶ月）＝1,916万円</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">住宅ローン控除の金額は1,916万円×1％＝191,600　円　</span></p>



<p><b>【2年目末のローン残高】</b></p>



<p><span style="font-weight: 400;">1,916万円－（7万円×12ヶ月）＝1,832万円</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">住宅ローン控除の金額は1,832万円×1％＝183,200　円</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">このように、年末時点のローン残高に応じて控除額が変わるので、正しい控除額を算出するために残高証明書が必要となるのです。</span></p>



<h2 class="wp-block-heading">住宅ローン残高証明書はどうやって手に入れる？</h2>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://familyls.jp/column/wp-content/uploads/2018/06/3_3.jpg" alt="3_3" class="wp-image-154"/></figure>



<p></p>



<p><span style="font-weight: 400;">残高証明書は、住宅ローンを借入れしている金融機関から毎年自動的に郵送されます。<a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>を借入れしている場合は、住宅金融支援機構から送付されます。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">多くの金融機関は、10月上旬から郵送を開始します。毎年10月～11月頃は生命保険料の控除証明書など金融機関からの郵便物が多くなる時期なので、受け取ったら他の郵便と間違わないように確認しておきましょう。年末近くにローン契約をしたケースなど、金融機関の発行タイミングに間に合わないこともあります。こういったケースでは、翌年1月頃に郵送されます。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">なお、「住宅ローンの残高証明書」は一般的な簡易名称です。金融機関によっては「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」や「融資額残高証明書」などと記載しているケースもありますが、内容的には同じものなのでご安心ください。</span></p>



<h2 class="wp-block-heading">夫婦でローンを組んでいる場合はどうするべき？</h2>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://familyls.jp/column/wp-content/uploads/2018/06/3_4.jpg" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" class="wp-image-153"/></figure>



<p></p>



<p><span style="font-weight: 400;">共働きなど夫婦それぞれに所得がある場合、世帯でみたときの減税効果を考えてご夫婦ふたりでローンを組んでいるケースもあります。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">このようにふたり以上でローン契約をしているケースでは、それぞれに残高証明書が発行されます。どちらも必要となるので、それぞれに届いているかきちんと確認しましょう。</span></p>



<h2 class="wp-block-heading">残高証明書をなくしてしまった！こんなときどうする？</h2>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://familyls.jp/column/wp-content/uploads/2018/06/3_5.jpg" alt="3_5" class="wp-image-152"/></figure>



<p></p>



<p><span style="font-weight: 400;">10月頃に残高証明書が届いても、確定申告で税務署に提出するのは数ヶ月経ったころ。必要となる頃には残高証明書がどこへいったかわからない……なんていう話もよく聞きます。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">残高証明書を紛失してしまったら、住宅ローンを契約している金融機関に再発行してもらいましょう。電話や窓口で再発行依頼ができます。ただし、再発行の証明書が届くまでに数日かかることもあるので、早めに確認しておく必要性があります。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;"><a href="https://www.familyls.jp/product/flat35/">【フラット35】</a>など住宅金融支援機構の住宅ローンを借りていて、『住･My Note』を利用している人なら、インターネット上で再発行依頼が可能です。電話などで申し出なくてもいいので便利です。</span></p>



<h2 class="wp-block-heading">こんなときにも再発行が必要！</h2>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://familyls.jp/column/wp-content/uploads/2018/06/3_6.jpg" alt="3_6" class="wp-image-151"/></figure>



<p></p>



<p><span style="font-weight: 400;">残高証明書が発行されたあとに一部繰上返済したりすると、証明書に記載されているローン残高が変わることがあります。こういったケースでは変更後の内容で再発行された残高証明書が金融機関から送付されるので、手続きなどでは再発行後の証明書を使用しましょう。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">残高証明書が発行されたあとに記載金額に合致する返済ができなかった場合も、再発行が必要です。契約している金融機関へ連絡するようにしてください。</span></p>



<h2 class="wp-block-heading">2年目からは税務署から届く証明書もある！</h2>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://familyls.jp/column/wp-content/uploads/2018/06/3_7.jpg" alt="3_7" class="wp-image-150"/></figure>



<p></p>



<p><span style="font-weight: 400;">会社員なら、2年目からは確定申告ではなく年末調整で住宅ローン控除を申請できます。この手続きのために、2年目の10月下旬頃に税務署から「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」が９年分まとめて送られます。年末調整の際は、この「控除証明書」と金融機関から届く「残高証明書」の両方を会社に提出しなければいけません。毎年10月頃になったら、郵便物をしっかり確かめるようにしましょう。</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【サラリーマン向け】住宅ローン控除に確定申告が必要って知ってた？大切な書類・手続きについてFPが解説！</title>
		<link>https://www.familyls.jp/column/loan/page-132/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[武田明日香（ファイナンシャルプランナー、キャリア・デベロップメント・アドバイザー）]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[控除・減税]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[還付申告]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン控除]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン減税]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://familyls.jp/column2025/index.php/2019/06/25/page-132/</guid>

					<description><![CDATA[住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要だということをご存知でしょうか？ ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要だということをご存知でしょうか？</p>



<p>今回は、そもそも確定申告とは何なのかをご説明したうえで、住宅ローン控除を申請するために必要な手続きや書類についてFPが解説します。確定申告とはあまり縁がない会社員の方は、是非ご参考にしてください。<span class="clearfix"></span></p>



<h2 class="wp-block-heading">住宅ローン控除に必要な「確定申告」って何？「還付申告」との違いは？</h2>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://familyls.jp/column/wp-content/uploads/2018/06/1_2.jpg" alt="1_2" class="wp-image-135"/></figure>



<p></p>



<p>インターネットで「住宅ローン控除」という言葉を検索すると、「確定申告」や「還付申告」といった言葉に出会うかと思います。まずは、似ているようで異なるこの2つの言葉の違いからご説明します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>確定申告とは</strong></li>
</ul>



<p>確定申告とは、1月1日～12月31日までの1年の間に発生した<strong>所得の金額と、それに対する所得税の額を税務署に申告して納税するための手続き</strong>のこと。</p>



<p>一般的に、前年の所得税の確定申告は、翌年の2月16日～3月15日の間に行います（※その年によって日にちが前後します）。人によっては確定申告をすることで、「払いすぎた税金が、還付金として戻ってくる」ケース（還付申告）もあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>還付申告</strong></li>
</ul>



<p>還付申告とは、上記で触れたような<strong>払いすぎた税金を還付金として返してもらうための手続き</strong>のことです。一般的な会社員は、勤めている会社が年末調整をしてくれるので、確定申告をする必要性はありません。しかし、会社が把握できていない控除などがある場合は、自分で確定申告（還付申告）をして、払いすぎた税金を返してもらう必要があります。</p>



<p>住宅ローン控除は、この「会社が把握しきれていない控除」にあたるため、還付申告が必要となります。ですので、会社員の方も自分で必要な書類を用意して確定申告書を書き、手続きしなければなりません。</p>



<p>※住宅ローン控除で確定申告が必要なのは1年目だけ。2年目からは年末調整で申請できるので、手続きを頑張るのは最初の年だけでOKです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">確定申告に必要な書類は？</h2>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://familyls.jp/column/wp-content/uploads/2018/06/1_3.jpg" alt="1_3" class="wp-image-134"/></figure>



<p></p>



<p>住宅ローン控除のための確定申告をするときに必要となる書類は次の７つ。早め早めに準備をして、サクサク進められるようにしましょう。</p>



<p><strong>1</strong><strong>．確定申告書（Ａ）</strong></p>



<p>税務署で入手するか、国税庁のサイトからダウンロードをしましょう。確定申告書には「Ａ」と「Ｂ」の2種類がありますが、会社員は「Ａ」を使用するようにしてください。</p>



<p><strong>2</strong><strong>．（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書</strong></p>



<p>上記申告書と同様に、税務署で入手するか国税庁のサイトからダウンロードをしましょう。</p>



<p><strong>3</strong><strong>．住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」</strong></p>



<p>住宅ローンを借入した金融機関から、通常10月頃に郵送されます。到着したら、確定申告の時期まで大切に保管しておきましょう。</p>



<p>関連記事：「住宅ローン控除に必要な「残高証明書」はいつ届く？紛失した場合はどうする？」</p>



<p><strong>4</strong><strong>．建物・土地の登記事項証明書</strong></p>



<p>法務局から入手しましょう。</p>



<p><strong>5</strong><strong>．建物・土地の不動産売買契約書（請負契約書）の写し</strong></p>



<p>不動産を購入したときに不動産会社と契約した書類です。</p>



<p><strong>6</strong><strong>．源泉徴収票</strong></p>



<p>勤務先から交付されます。勤務している職場にもよりますが、一般的には12月の給与時に交付されます。</p>



<p><strong>7</strong><strong>．マイナンバーと本人確認書類</strong></p>



<p>「マイナンバーカード」もしくは「通知カード＋運転免許証などの本人確認書類」が必要です。</p>



<p>住宅ローン控除の対象となる住宅が「一定の耐震基準を満たす中古住宅」や「認定長期優良住宅」などの場合は、それぞれの証明書が必要になります。証明書は売買契約をした不動産会社から入手しましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">住宅購入から控除を受けるまでの流れ</h2>



<p>住宅ローン控除の確定申告を受けるまで手続きの流れ・用意しておく書類を時系列で整理すると、次のようになります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>&nbsp;</td><td>いつ？</td><td>何の時期？</td><td>何をするべきこと？何が起こる？</td></tr><tr><td rowspan="4">1年目</td><td>年内</td><td>住宅購入・居住</td><td>不動産売買契約書を保管（5の書類）</td></tr><tr><td>10月頃～確定申告まで</td><td>確定申告準備</td><td>必要書類の確認・準備（5以外の書類）</td></tr><tr><td>翌年2月～3月</td><td>確定申告</td><td>必要書類をすべて揃えて税務署で手続きをする</td></tr><tr><td>申告してから約1ヵ月後</td><td>税金還付</td><td>指定した金融機関の口座に振り込み完了</td></tr><tr><td rowspan="3">2年目～10年目まで</td><td>10月～11月</td><td>年末調整準備</td><td>残高証明書・控除証明書の確認・準備</td></tr><tr><td>11月頃</td><td>年末調整</td><td>会社で年末調整の手続きをする</td></tr><tr><td>12月給与日（※）</td><td>税金還付</td><td>還付分が12月給与と一緒に支払われる</td></tr></tbody></table></figure>



<p>（※）勤務先によっては1月給与日になる場合もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">サクサク準備で賢く節税！</h2>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://familyls.jp/column/wp-content/uploads/2018/06/1_5.jpg" alt="1_5" class="wp-image-137"/></figure>



<p></p>



<p>実は住宅ローン控除などの還付申告は確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間申告書の提出が可能です。つ<strong>まり、2月16日～3月15日に限られないということ。</strong>初めての確定（還付）申告で税務署の人に相談しながら進めたい方は、2月・3月の混雑時期を避けたほうがいいかもしれません。</p>



<p>これまで確定申告に縁がなかった人にとっては面倒に感じる手続きもありますが、住宅ローン控除の節税効果はやはり大きいもの。書類さえ揃っていれば、入居後年が明けてすぐに申告できるので、早め早めに書類を整え、サクサク申告を済ませてしまいましょう。</p>
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