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ファミリーライフサービス友の会
ご加入された会員様は、ファミリーライフサービス開催のフォトコンテストへの参加やファミリーライフサービスが提供する健康促進に役立つ情報を受け取ることができる他、友の会会員を対象とした「長期給与保証制度」にご加入いただくことが出来ます。
ファミリーライフサービス友の会会則
- 名称
- 第1条
- 本会は「ファミリーライフサービス友の会」と称する。
- 第1条
- 目的
- 第2条
- 本会は、会員が快適な生活を送るための住宅関連情報提供及び援助を目的とする。
- 第2条
- 事務局
- 第3条
- 本会の事務局は東京都武蔵野市境2-12-13
株式会社ファミリーライフサービス内に置く。
- 本会の事務局は東京都武蔵野市境2-12-13
- 第3条
- 事業
- 第4条
- 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.住宅ローンに関する各種情報提供
2.健康維持に関する情報提供
3.その他、株式会社ファミリーライフサービスの主催行事に関する情報提供
- 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 第4条
- 会則
- 第5条
- 本会は、株式会社ファミリーライフサービスの販売する住宅ローンを利用した者及びその同居の家族を会員とする。
- 第6条
- 退会は、本会へ意思表示を行った日とする。
- 第5条
- 役員
- 第7条
- 本会には株式会社ファミリーライフサービスが選任する理事長を1名、専務理事を1名置く。
本会の理事長は株式会社ファミリーライフサービス江泉仁史、専務理事は同社土井昭弘が就く。
理事長は本会を代表し、会務を総理する。
- 本会には株式会社ファミリーライフサービスが選任する理事長を1名、専務理事を1名置く。
- 第7条
- 会費等
- 第8条
- 入会金及び会費は無料とする。本会運営費については株式会社ファミリーライフサービスが拠出するものとする。
- 第8条
- 附則
- 第9条
- 本会会則の改廃及び本会の運営に関する事項は、理事長の招集する理事会により決定する。
- 第10条
- 本会会則は、平成27年10月1日より効力を発する。
- 第9条
友の会フォトコンテスト実施要領
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- Fax.0422-37-8086
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