住宅ローンのボーナス払いが払えないときの対処法と返済遅延のリスク

マイホームを購入する際、多くの方が住宅ローンを利用しています。毎月の返済に加えて、ボーナス支給時に増額して元金分を支払う「ボーナス払い」を選択している方もいるでしょう。ボーナス払いは、金融機関によっては、「ボーナス時併用返済」や「ボーナス併用払い」などとも呼ばれます。ボーナス払いの利用は、返済期間を短縮できたり、月々の返済額を抑えられたりとメリットもあります。

しかし、ボーナスは毎月の給与と異なり、必ずしも予想通りの額が支給されるとは限りません。場合によっては、ボーナスの支給がないということもあります。もしボーナスが減額あるいは支給がなく、ボーナス払いができなくなったときは、どうすれば良いのでしょうか?そこで今回は、ボーナス払いができないときの対処法や、返済遅延のリスクについて解説します。

【目次】
ボーナス払いの住宅ローンを払えなくなるとどうなる?
住宅ローンのボーナス払いが難しいときの対処方法
住宅ローンのボーナス払いが支払えない事態を防ぐには?
住宅ローンのボーナス払いを有効に活用するためには

ボーナス払いの住宅ローンを払えなくなるとどうなる?

ボーナスの支給は、社会全体の景気の動向、勤務先の業績などの影響を受けやすいものです。そのため、期待していた額のお金がもらえないという事態も十分に起こり得ます。
また、転職先ではボーナスの支給がないということがあるかもしれません。その際、住宅ローンのボーナス払いにはどのようなリスクがあるのか、詳しく見ていきましょう。

信用情報に傷がつく

月々の支払いやボーナス払い分の入金が遅れると、金融機関が個人の支払い状況などを登録・確認できる個人信用情報機関に、返済遅延の情報が記録されます。「ついうっかり」という場合もあるので1回程度遅れても問題はありませんが、督促を受けた上で支払いを延滞してしまうと、「延滞・遅延」といういわゆる金融事故として記録されてしまいます。金融事故として処理された場合は、個人の金融上の信用を失い、延滞解消後の5年間は、新規の借り入れが難しくなってしまいます。

遅延損害金の支払いを求められる

月々の支払いと同様、ボーナス払い分も支払期日までに支払えないときは、遅延損害金が発生します。遅延した元金分に対して、年利14.6%(金融機関によって異なる)分の利息額を別途で支払わなければなりません。遅延損害金は、不足分を支払うまで加算されますので、1日でも支払いが遅れるとその分支払額が増えることになります。

全額一括返済を請求される

返済が数カ月にわたり遅延すると、場合によっては一括返済を求められるおそれがあります。保証会社を利用して住宅ローンを組んでいる場合は、保証会社が一時的に、債務者がすべき支払いを肩代わりします。しかし、これは返済せずに済むというわけではありません。保証会社が建て替えた分は、後日保証会社から請求されます。

競売にかけられる

ボーナス払いだけでなく、月々の返済もできなくなると、自宅は競売にかけられるおそれが出てきます。競売では、市場の相場よりも低い価格で物件が売却される傾向があります。このとき、売却価格よりも住宅ローン残高の方が多い場合は、残金の返済を自力で行わなければなりません。家を失うだけでなく、さらに残った分の返済を続けていくことになります。なお、競売では市場価格より安くなることがあるため、競売の前に任意売却(任売といわれることがります)という形で、売却を促されるケースもあります。

住宅ローンのボーナス払いが難しいときの対処方法

住宅ローンのボーナス払いが約束通り支払われないと、最悪自宅を失い、今後の生活に大きな影響を与えることはご理解いただけたと思います。とはいえ、予測していなかった事態が起こり、どうしても支払いが困難となる場合が出てくるかもしれません。では、その際はどうしたら良いのでしょうか?具体的な対処方法をご紹介します。

返済条件を変更する

住宅ローンを借りている金融機関と相談することによって、返済条件の変更を検討してもらいます。一般的に、「返済期間の延長によって毎月の支払額を減額」といった変更が多いようです。また、まれではありますが、ボーナス払いの併用から、毎月払いのみに返済方法を変更してもらえる場合があります。当然ながら、返済条件の変更は、契約している金融機関で手続きを行わなければなりません。このとき、返済条件が変わるため再度審査が行われますので、注意が必要です。

借り換えを検討する

金融機関に相談しても返済条件の変更ができない場合は、住宅ローンの借り換えを検討するのも方法の1つです。その場合は、返済可能な融資条件となる新たな住宅ローンへ借り換えを行い、既存の借り入れを一括返済します。
借り換えをすると、返済期間の短縮や利息の圧縮効果も見込めます。ただし、借り換えには諸費用がかかるため、ある程度の手持ち資金が必要です。借り換えの意思がある場合は、事前に借り換え先の金融機関に相談してから検討するようにしましょう。なお、借り換えは、住宅ローンを再度組むことになるので、改めて審査が必要になります。

任意売却を行う

住宅ローンを借りている金融機関と相談の上、任意売却を行って借入金を弁済するという方法もあります。任意売却とは、融資を受けた金融機関の合意を得て、物件を売却する方法です。一般的に住宅ローンが残っている状態では家を売却することはできませんが、任意売却なら売却を認めてもらえます。ただし、この方法を選んだ場合は自宅を売却することになるため、大きな覚悟が必要です。しかも、売却代金で残債を全額返済できない場合は、手持ちの資金で返済するか、続けて残ったローンの返済をしなくてはなりません。任意売却は、住宅ローンのボーナス払いが支払えないときの最後の手段として理解しておくと良いでしょう。

なお、任意売却は、競売よりも有利な条件で売却できる可能性がありますが、売却に手間と時間がかかります。難しい選択ではありますが、「どうしても任意売却をするしかない」という場合は、できる限り迅速に金融機関に相談することをおすすめします。

住宅ローンのボーナス払いが支払えない事態を防ぐには?

これまで紹介してきたように、住宅ローンのボーナス払いが難しいときの対処法は、複数存在します。しかし、予兆を感じたら、その時点で対策して支払いが滞らないようにしておきたいものです。ボーナス払いで困ることがないように、あるいは困りそうな事態に陥った際に、未然に防ぐ方法をご紹介しましょう。

ボーナス払いの金額を抑える

これから住宅ローンを組む人については、初めからボーナス払いの金額を抑えて設定することをおすすめします。ボーナスは、給料と違って支給が約束されているわけではありません。会社の業績の変化だけではなく、住宅ローンの借入者本人が、病気やケガなどで働けなくなった際にも支給されない可能性があります。借り入れの際に、ボーナス払いの割合を高く設定すると、支給されない場合の家計への負担が重くなります。そこで、万一ボーナスがカットされても返済不能にならないように、返済計画の段階から返済額を低めに調整するようにしましょう。もしくは、ボーナス払いを利用しない範囲で借り入れするという選択もあります。

返済が厳しくなる前に金融機関に相談する

既に住宅ローンを組んでいる人は、住宅ローンを契約している金融機関に相談する方法もあります。返済条件の変更や住宅ローンの借り換えなど、対策を取るにしても時間がかかります。できれば、ボーナス払いが厳しくなりそうな兆候が見えたタイミングで、早めに金融機関に相談することが望ましいでしょう。金融機関へ直接相談することで、ボーナス返済月の変更、返済額の見直しなど、適切な対処法を提案してもらえます。

家族に相談する

両親をはじめとした家族に相談することが解決につながることもあります。
これから住宅ローンを組む人なら、初めの資金計画の時点で資金を貸出、あるいは援助してもらうことで、頭金の足しにして借入金額を減らすことができます。

すでに住宅ローンを組んでいる人は、ボーナス払い分の元金を全額、または一部繰り上げ返済するための資金を貸出、援助してもらうことを検討しましょう。繰り上げ返済することで、金融機関への返済額は抑えられ、延滞などで個人の信用情報が傷つくことも回避できます。

ただし、これから住宅ローンを組む場合も、すでに組んでいる場合も、援助してもらう場合は贈与税などを支払うことになります。できれば正式にお金を借りる契約を結んで、一定額返済することが得策です。

住宅ローンのボーナス払いを有効に活用するためには

住宅ローンのボーナス払いは、毎月の返済額を抑えたい人や、返済期間をできるだけ短くしたい人にとっては魅力的な返済方法です。しかしこれまで説明してきたように、ボーナス払いを併用することにはリスクも伴います。

だからこそ、ボーナス払いを利用する際には、支払いが難しくなったときのことも想定した上で、十分に検討しなくてはなりません。たとえば、ボーナス払いとする元金の割合を抑えるという対策もあるでしょう。一般的にボーナス払いは借入金の40~50%で設定することが多いですが、借入額の10%〜20%にとどめれば、月々の返済額とボーナス払い時の返済額の差を小さくすることができます。また、場合によってはボーナス払いそのものを選択肢から外すという考えもあります。

いずれにしても、きちんと返済をシミュレーションして、適切な判断の上で返済計画を立てていくことが必要です。
そして万一のときは早め早めに対処して、問題が大きくなる前に解決するように心がけましょう。

監修

秋津 智幸/不動産コンサルタント
不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士。不動産コンサルタントとして、物件の選び方から資金のことまで、住宅購入に関するコンサルティングを行なう。

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