飯田グループホールディングス

ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

ここから本文になります。

フラット35Sを使うには?

【フラット35】Sの概要

【フラット35】Sとは、【フラット35】をお申込のお客様が、省エネルギー性・耐震性等、質の高い住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度です。

ご利用いただける方

  • お申込時の年齢が70歳未満の方
  • 安定した収入がある方(安定した収入があれば、非正規雇用の方や就職年数の短い方も申込みできます)
  • 日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
  • この住宅ローンとその他のお借入金を合わせたすべてのお借入金の年収に占める年間合計返済額の割合が、次の基準を満たしている方
年収 400万円未満 400万円以上
基準 30%以下 35%以下

【フラット35】Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は受け付けを終了させていただきます。受付終了は、終了する約3週間前までに【フラット35】サイトでお知らせします。

お使いみち

お申込みご本人またはご親族がお住まいになるための住宅の建築・購入の資金

ご融資対象となる住宅

【フラット35】S(金利Aプラン):当初10年間

融資金利を年0.25%引き下げする制度
【フラット35】の対象住宅の技術基準を満たすことに加え、次のいずれか1つ以上の基準に適合していることが必要です。

(3)、(5)及び(6)の技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、【フラット35】S(金利Aプラン)をご利用いただけます。

  • 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定により、低炭素建築物新築等計画が認定された住宅または同法の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅です。共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築等による認定を含みます。
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に規定する登録建築物調査機関から、「住宅事業建築主基準に係る適合証」の交付を受けた住宅です。平成29年3月末で廃止となりましたが、平成29年3月31日までに交付された「住宅事業建築主基準に係る適合証」は、4月1日以降も【フラット35】S(金利Aプラン)の要件確認書類として利用可能です。
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(通称 建築物省エネ法)の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅です(竣工年月日が平成28年4月1日以後の住宅に限ります)。共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築等による認定を含みます。
  • 免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1-3に適合しているものを対象とします。
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により、長期優良住宅建築等計画が認定された住宅です。また、増改築等による認定を含みます。

2021年10月1日以後の申込受付分より、土砂災害特別警戒区域内で新築住宅を建設・購入する場合、【フラット35】Sをご利用いただくことができなくなりました。 ※土砂災害特別警戒区域内の既存住宅を購入する場合は【フラット35】Sをご利用いただくことができます。

【フラット35】S(金利Bプラン):当初5年間

融資金利を年0.25%引き下げする制度
【フラット35】の対象住宅の技術基準を満たすことに加え、次のいずれか1つ以上の基準に適合していることが必要です。

(1)から(6)までの技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。(1)と(2)は両方の基準を満たす場合に、【フラット35】S(金利Bプラン)をご利用いただけます。

  • 断熱等性能等級4の住宅とは、評価方法基準の5-1に定める断熱等性能等級における等級4の基準に適合する住宅をいいます。平成27年3月31日以前に省エネルギー対策等級の基準を用いて設計検査の申請を行った場合、または省エネルギー対策等級の住宅性能評価書を利用する場合は、「断熱等性能等級」を「省エネルギー対策等級」と読み替えてください。
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(通称 建築物省エネ法)の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅(竣工年月日が平成28年3月31日以前の住宅に限ります。共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築等による認定を含みます。)及び基準適合建築物に認定された住宅(竣工年月日が平成 28年4月1日以後の一戸建て住宅に限ります。)についても対象となります。
  • 一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。

ご融資金額

100万円以上8,000万円以下で、建設費または購入価額の100%以内

ご融資期間

21年(252回)以上35年(420回)以内[1年単位]

ご融資金利

全期間固定金利(ご融資金利は、融資実行時点の金利が適用されます)
現在の金利はこちら(月初第一営業日に金利が決定されます)
〈参考〉当初5年または10年金利が引き下げられます。

ご返済方法等

元利均等毎月払い、または元金均等毎月払い

いずれも6か月毎のボーナス払い(ご融資金額の40%以内)も併用できます。

口座振替日は毎月5日で、約定日13日に住宅金融支援機構に入金されます。

遅延損害金は年率14.5%(年365日の日割計算)です。通帳には「FFL)フラット35またはMHF)フラット35」と記帳されます。

繰上返済手数料はかかりません。

担保

ご融資対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。

  • 抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)はお客様のご負担となります。

保証人

必要ありません。

団体信用生命保険

平成29年10月1日以後にお申込みのお客さまは、月々の【フラット35】のお支払いに団信加入に必要な費用が含まれています。
加入する団体信用生命保険の種類に応じて【フラット35】の借入金利は異なります。いずれの場合も事務手数料を含む実質年率15.0%以下です。

平成29年9月30日以前にお申込みのお客さまが団信に加入する場合、団信の特約料はローンのご返済とは別に毎年1回支払うことになります。特約料は、借入残高等と特約料率により算出されます。

火災保険

返済終了までの間、借入対象となる住宅については火災保険に加入していただき、建物の火災による損害を補償対象としていただきます。

  • 火災保険料はお客様のご負担となります。

事務手数料等

  • 融資金額×1.88%(消費税込)
  • 最低事務取扱手数料は188,000円(消費税込み)です。

保証料

必要ありません。

融資実行日

【フラット35】Sの融資実行日は原則として、毎月13日を除くすべての営業日となります。

  • 本ローンはご融資実行後、直ちに住宅金融支援機構に債権譲渡されますが、その後もお客様との契約内容(融資金利や返済期間など)に変更はありません。従って抵当権等は住宅金融支援機構名義での設定となりますが、ご返済や各種届出等の諸手続は、当社が住宅金融支援機構から委託を受けて引き続き窓口となります。また、住宅金融支援機構は住宅ローン債権をさらに信託会社等に信託します。
  • 当社の審査、ローンを買い取ることを予定している住宅金融支援機構の審査、または提携金融機関の審査の結果によっては、ローンご利用のご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

令和4年4月1日現在

【フラット35】S

元利均等毎月払・元金均等毎月払(6か月毎ボーナス払も併用可) / 遅延損害金:年率14.5%(年365日の日割計算)/ 住宅金融支援機構による第1順位抵当権設定 / 融資期間:21年以上35年以内[1年単位]

お悩み事がありましたらお気軽に!

フラット35取扱金融機関 株式会社 ファミリーライフサービス 【フラット35】のお借入・お借換はこちら
貸金業者登録 関東財務局長(5)第01477号 ・日本貸金業協会会員 第002122号

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15/TEL:03-5739-3861

ページの終わりになります。

このページの上部へ戻ります。