住宅ローン控除を年末調整で受ける方法とは?必要書類や手続きについても解説

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、要件を満たせば年末時点での住宅ローン残高0.7%の税額控除を最大13年間受けられる「住宅ローン控除」。対象となっても自動的に控除される仕組みではないため、適用を受けるためには入居した翌年に確定申告をする必要があります。2年目以降は年末調整による手続きも可能です。

そこで今回は、住宅ローン控除を年末調整で受ける方法について解説します。必要書類や手続きについても解説しますので、特に会社員で年末調整を受けている方は、ぜひ参考にしてみてください。

【目次】
住宅ローン控除の主な適用条件
住宅ローン控除の適用を受ける方法
住宅ローン控除2年目以降で年末調整するための手続き
年末調整で住宅ローン控除を受ける際の注意点
必要書類や手続きを把握して、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けよう

住宅ローン控除の主な適用条件

ここでは、住宅ローン控除の主な適用条件について解説します。今回ご紹介する条件は、住宅ローン控除を受けるための必須項目ばかりです。手続きをする前に、適用条件をきちんと満たしているか確認しておきましょう。

自己居住用の住宅であること

住宅ローン控除は、マイホームの購入を支援する目的の制度です。したがって、自己居住用の住宅であることが必須条件となっています。投資など他の目的で購入した場合は対象とならないことに注意しましょう。

住宅ローンの返済期間10年以上

新しく借り入れする住宅ローンの返済期間が10年以上であることも適用条件の1つです。住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済によって残りの返済期間が変わる場合は、住宅ローンの適用条件を満たすか確認しておきましょう。

床面積50㎡以上(※40㎡以上に緩和される特例あり)

床面積50㎡以上が適用条件の1つとなっていますが、2021年税制改正により合計所得金額1,000万円以下かつ新築住宅であれば、40㎡以上に緩和されました。なお、床面積は登記簿上の記載から判断されるので注意が必要です。マンションの場合は専有部分の床面積で判断されます。

合計所得金額2,000万円以下

合計所得金額が2,000万円以下という所得要件もあります。ただし、床面積40㎡以上に緩和される特例を受ける場合は、合計所得金額が1,000万円以下であることが条件の1つとなっていることに注意しましょう。

上記の他、住宅の引き渡しまたは工事完了から6か月以内に居住することなどの条件が決められています。詳しくは、国土交通省のWebサイトからご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

住宅ローン控除の適用を受ける方法

住宅ローン控除の適用を受けるためには、1年目に確定申告、2年目以降は確定申告もしくは年末調整といった手続きをする必要があります。ここでは、住宅ローン控除の適用を受ける方法のうち、確定申告に関する内容について解説します。

入居した翌年に確定申告をする必要がある

住宅ローン控除の適用を受けるためには、入居した翌年に確定申告をすることが必要です。1年目に確定申告をしていれば、2年目以降は年末調整により控除を受けることもできます。

確定申告の期間は毎年216日~315日の1か月間となっていますが、払い過ぎた税金の還付申告はこの期間に限らず行うことが可能です。確定申告は税務署に直接足を運んで手続きをする他、郵送やインターネットでの申告もできます。インターネット上で確定申告を行う場合は事前に手続きが必要であることに注意しましょう。詳しくは、e-Taxの公式サイトをご覧ください。

https://www.e-tax.nta.go.jp/start/index.htm

確定申告に必要な書類

必要書類 入手場所
住宅ローン残高証明書 住宅ローンを契約した金融機関

※毎年1011月に届くのが一般的。1年目は1月に届くことも。

登記事項証明書(土地・建物) 法務局
源泉徴収票 勤務先
請負契約書・売買契約書のコピー 不動産会社・住宅メーカー
確定申告書 税務署
計算明細書 税務署
その他住宅の性能や築年数などの条件により必要となる書類 不動産会社・住宅メーカーなど

確定申告をするにあたり、上記の書類が必要になります。先ほども解説したように、確定申告の期間は原則として毎年216日~315日の1か月間であるため、期間内に申告できるよう早めに書類を準備しておくとよいでしょう。わからないことがあれば、管轄の税務署などに相談してみてください。

住宅ローン控除2年目以降で年末調整するための手続き

入居した翌年に確定申告をすれば、2年目以降は年末調整により控除を受けることも可能です。ここでは、住宅ローン控除2年目以降で年末調整する手続きの流れと必要な書類について解説します。年末調整により住宅ローン控除の適用を受けたい方は、忘れずに手続きを行いましょう。

手続きの流れ

1.税務署から2年目以降の控除証明書・申告書が届く

2.控除申告書に必要事項を記入

3.金融機関から送付される残高証明書を準備する

4.控除申告書と残高証明書を会社に提出して、年末調整してもらう

 

1年目に確定申告をして住宅ローン控除の適用を受けていれば、2年目に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が届きます。2年目以降、住宅ローン控除が適用される年数(最大13年、12枚)の書類が1度に送られてくるため、紛失しないように大切に保管してください。

続いて、税務署から届いた控除申告書に必要事項を記入します。先ほども解説したように、控除申告書は最大12枚が1度に送られてくるため、提出する書類に記載された年号が間違っていないか必ず確認してください。書類に記入する項目には、次のようなものがあります。

 

・住宅ローンの年末残高

・居住用割合

・増改築等の費用 など

 

基本的には、書類の下部にある控除証明書の内容を転記すれば問題ありません。実際の記載例を確認したい方は、参考までに国税庁「年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける方へ」から令和3年分の年末調整に関する書類の記載例をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/jukari/nencho-jukari.pdf

上記の控除申告書の他、金融機関から送付される住宅ローン残高証明書も必要になります。金融機関によって細かい名称が異なる可能性があることに注意しましょう。住宅ローン残高証明書は毎年1011月に届くのが一般的です。

該当年分の控除申告書・証明書と住宅ローン残高証明書を準備したら、勤務先に提出して年末調整の手続きをしてもらいます。提出方法などわからないことがあれば、勤務先の担当者に確認してみてください。

年末調整に必要な書類

必要書類 入手場所
住宅ローン残高証明書 住宅ローンを契約した金融機関

※毎年1011月に届くのが一般的

該当年分の控除申告書・証明書 税務署

 

毎年、上記の書類を勤務先に提出して年末調整の手続きをしてもらいます。なお、該当年分の控除申告書を紛失してしまった場合は、管轄の税務署で手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/36.htm

年末調整で住宅ローン控除を受ける際の注意点

ここでは、年末調整で住宅ローン控除を受ける際の注意点について解説します。注意点をきちんと理解して、年末調整の手続きを進めましょう。

年末調整の手続きを忘れた場合は確定申告が必要になる

勤務先に書類の提出を忘れることなどにより年末調整されなかった場合は、確定申告をすることで住宅ローン控除の適用を受けることができます。ただし、勤務先に年末調整してもらう方が手間はかかりません。できる限り簡単に手続きをしたいと考えている方は、年末調整に関連する手続きを忘れないようにしましょう。

届いた書類は紛失しないよう大切に保管する

今回ご紹介したように、住宅ローン控除を年末調整で受けるためには「住宅ローン残高証明書」と「控除申告書・証明書」が必要です。特に控除申告書は2年目にそれ以降の年数分の書類がまとめて届くため、住宅ローン控除の適用期間が終わるまで大切に保管しておく必要があります。また、提出するときに誤った年度分の書類を提出しないことにも注意しましょう。なお、万が一控除申告書を紛失してしまった場合は、税務署で再発行の手続きをすることができます。

住宅ローンの借り換え・繰り上げ返済の時期に注意

一般的に、年末調整に必要な住宅ローン残高証明書は毎年1011月に届きます。そのため、住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済のタイミングによっては、書類と実際の内容が異なってしまう可能性があるのです。住宅ローン控除の適用期間中に借り換えや繰り上げ返済を検討する場合は、住宅ローン控除の適用条件を満たしているかだけでなく、実行するタイミングにも注意しましょう。住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済を行った場合は特に、届いた残高証明書に記載された内容をきちんと確認してみてください。

年末調整できない個人事業主は2年目以降も確定申告が必要

給与所得者ではない個人事業主など年末調整できない人が住宅ローン控除の適用を受けるには、2年目以降も確定申告が必要となります。とはいえ、個人事業主の場合は毎年確定申告が必要となる人が多いでしょう。事業の売上や経費に関わる申告と一緒に、住宅ローン控除の申告を行えば問題ありません。わからないことがあれば、管轄の税務署に確認してみてください。

必要書類や手続きを把握して、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けよう

住宅ローン控除は、年末時点での住宅ローン残高0.7%の税額控除を最大13年間受けられる節税効果の高い制度です。住宅ローン控除の適用条件を満たしていても自動的に控除を受けられるわけではないため、書類を揃えて手続きをする必要があります。住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年に確定申告をする必要があることに注意しましょう。

2年目以降は、勤務先で年末調整してもらうことで住宅ローン控除の適用を受けることができます。今回ご紹介したように、住宅ローン控除を年末調整で受けるためには「住宅ローン残高証明書」と「控除申告書・証明書」が必要です。書類が届いたら内容に誤りがないかきちんと確認し、なくさないよう大切に保管しておきましょう。わからないことがあれば、勤務先の担当者や管轄の税務署などに確認してみてください。

監修

亀梨 奈美(かめなし なみ)/住宅ローンアドバイザー

大手不動産会社退職後、フリーライターとして独立。2020年株式会社realwaveを設立し代表取締役に就任。
「わかりにくい不動産のことを初心者にもわかりやすく」をモットーに、メガバンクや不動産会社のメディア、不動産専門紙などで多くの記事を執筆・監修。

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